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相続した家が” 空き家 “になってしまうとき

    お彼岸の中日(3月20日)にご先祖様のお墓詣りに5才と8才の孫2人を含め家族6名で行ってきました。このお墓は昨年の夏に、私の郷里壱岐(長崎県の玄界灘の孤島壱岐の島)からご先祖様にお移りいただいた奈良の地の新しいお墓です。
 孫たちも喜んでお参りしてくれ墓地で楽しそうに走り回っていました。これを見て、まずはご先祖様の” まつりごと “は引き継げるなぁ!とホッとしたりしています。でも私には、郷里壱岐にまだ田畑や山林があります。これをどうしたものか、大きな課題が残っています。住んでいた家は空き家になった後朽ちていくのを見て、島内に嫁いでいる妹が” あの空き家が私の実家 “と言われるのが辛いと言っていると聞き、何年も前に取り壊したので幸いなことに” 空き家 “は残っていません。
 いま全国で” 空き家 “がどんどん増えていることが大きな問題となっています。過疎化の進む地方だけでなく都市部でも空き家の問題が大きく報じられています。少子化や過疎化が進み、実家の近くに住み管理する家族が少なくなっています。進学や就職などをきっかけに親が暮らしている土地を離れて住むことが多くなっています。それで親が亡くなってしまうと、空き家になってしまうのです。
 空き家になってしまうと、やはり管理が充分できないのでご近所の方々に色々と迷惑をかけることも多いです。最近は自然災害が増えているので、それも心配事となります。
 最近、相続申告手続きをさせていただいた案件で、亡くなられた方は一人で住まわれており、子供さんたちは皆遠くに住まわれていて帰ってきて住むということは考えられないということで、思い出がたくさん残っている家ですが、空き家で長く所有することは出来ないと決断されました。まず相続申告では「小規模宅地の特例」の330㎡までの土地の相続税評価の80%減を活用するため自分所有の家とか3親等以内の親族所有の家に3年以内に住んだことのない人に相続してもらいました。そして、相続後3年以内に譲渡所得の” 空き家の3,000万円特別控除 “の特例が活用出来るようにし、不動産仲介業者を紹介し、譲渡の税金はほとんど負担なくすみました。
 私どもの事務所では相続税、譲渡所得税等の税金を最大限安くする方法を追い求めると同時に色々な相談にのらせていただいています。何でもご相談ください。

 

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
 
奈良相続相談専門オフィス

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