新型コロナウイルスの感染拡大を受け、収入が急減した企業などの税金と社会保険料の支払いを1年間猶予する特例制度を創設する。とのことです。
特例を受けられるのは、2月以降に収入が大幅に減少した企業や個人事業主などです。1ヶ月ほどの期間に収入が一定割合減っていれば猶予を認め新型コロナとの因果関係の証明など細かい手続きは求めない。収入減少の割合は今後詰めていくとされています。
対象となる税金の種類は消費税、法人税、個人事業主の所得税など税務署に納税額を申告して支払う税金のすべてです。期間は原則1年で通常の猶予制度で発生する延滞税は免除する。同様に担保の差し入れも不要とするようです。
企業が負担する年金や健康保険などの社会保険料も対象にする。地方税についても猶予や負担の軽減策を検討する。特に赤字でも支払わなければならない固定資産税については、既存の税優遇を拡大する方向で検討しているとのことです。
政府は早期に特例法案を成立させて猶予を開始することを目指しているとのことです。
私どもの事務所ではこのような緊急対策制度の内容を充分に承知し、それを必要とされる企業・事業者の方にはその活用をお手伝い出来るようにと考えています。
何でもご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘