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お孫さんへの贈与等も活用して

    相談に来て下さった方から「住んでいる家と老後の生活資金として少し預金があるくらいですが、それぐらいでも相続税がかかると聞いています。相続税を払うくらいなら可愛い孫にあげたいと思っています。それが相続対策になるのでしょうか。」というような相談がよくあります。
 確かに、奥深い田舎でない限り、住居と少しの預貯金を持っておられる方にも相続税は課税される税金になってしまっています。「3,000万円+600万円×法定相続人数」という基礎控除があり、それを超えると相続税がかかることになります。
 今、ご夫婦ご健在で、そのどちらかがお亡くなりになられた時(この時を一次相続と言われています)は相続税の配偶者控除という制度があり、1億6,000万円または配偶者の法定相続分いずれか多い額までは配偶者が相続した財産には相続税がかからないようになっています。ただ、相続税申告をしないとこの控除は受けられません。
 その後、残された配偶者が亡くなられた時(2次相続と言われています)に相続税を負担しなければならない人が多いです。このために多くの方に相続対策が必要になっています。
 お孫さんへの贈与は相続税を抑える方法として素晴らしと思います。年間110万円(受けるお孫さん側で)までの贈与であれば贈与税はかかりません。10年間毎年すれば1,100万円贈与税も相続税もかかりません。
毎年、贈与契約書を作り、お孫さんがちゃんと管理(お孫さんが未成年者の場合、その親が管理)している預金口座に入れる等注意が必要です。
 お孫さんの教育費等(入学金とか月謝とか)をその都度、必要な分だけ負担してあげても、課税されることはありません。
可愛いお孫さんへの贈与で相続税の節税が出来るのは、お孫さんに喜んでもらうと同時に将来相続税負担が少なくなることで相続人となる子供さんが一番喜んで下さるでしょう。
   ただ将来課税当局とトラブルにならないよう先に記したように毎年契約書をきちっと作る等の注意を充分にしていって下さい。
私どもの会計事務所では最大限の節税をしながら課税当局と将来トラブルを起こすことなどないよう工夫もして進めさせていただいています。何でもご相談ください。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
奈良相続相談専門オフィス

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