遺言は本人だけで書ける自筆証書遺言と、法律専門家である公証人のもとで作る公正証書遺言の主に2方式があります。
この7月10日から自筆証書遺言書を1件3,900円の手数料で預かってもらえるようになります。保管先は遺言者の住所地・本籍地・所有不動産のある地のいずれかの地域の法務局となっています。本人が自ら出向いて手続きが必要で、すでに予約の受付は7月1日から始められています。
手続き時に法務局の職員が日付や押印の有無など形式の不備はチェックするということですが、内容の相談はできません。遺言を書く能力があるか、無理に書かされていないか、本人の意思を反映して正確に書けているかなどは判断できる制度ではないので、預ければ有効と保証されるわけではない制度です。
そういった点では、法律の専門家として公証人が本人と立合って充分に聞き取り、証人2人の立合いのもとで公証人が作り上げた公正証書遺言とは重みは違うと思います。
私どもの事務所では遺言書についても色々な相談をお受けしています。遺言書は残された相続人の間で財産の分割等で困らないようにとの思いで作成されることが多いです。いわゆる”争続”といわれるようなことにならないよう”付言”でこのような分割にした理由、家族への想い等を付け加えたりといったことも一緒に考えさせてもらっています。公正証書遺言書の作成では、充分に相談して作り上げた原案を公証役場に持ち込み、公証人に充分説明をし、公証役場で公正証書遺言書原案を作ってもらい、日時を決めて遺言する方と一緒に公証役場に行き(証人2人は私ども事務所から)、公証人が読み上げることが自分の思いどおりかを遺言する方に確認してもらって公正証書遺言書を完成します。この場合、原本は公証役場において厳重に保管されます。
遺言書作成でもご相談くださる方の想いを大事にするよう仕事をさせていただいています。何でもご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘