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税務調査のことも充分に考えて

    相続申告後の税務調査にふれてみたいと思います。
相続税の税務調査は相続税の申告期限後1~2年後に行われることが多いです。調査で財産の記載漏れが指摘されると、相続税だけではなく加算税や延滞税も払わなければならず、負担が非常に重くなります。
 また、申告漏れがあった本人のみならず、相続税の納税者全員の相続税が増えることになるため要注意です。せっかくうまくいっていた家族関係が、税務署の指摘により「正直に言ってくれていなかったのか」と、険悪になるケースもあります。このリスクを避けるためにも相続財産の申告漏れがないようにしておかなければなりません。
そうならないように、相続人とそのご家族の預金通帳や投資資金等を私どもも一緒に確認させていただきます。そのことにより、私どもも自信をもって「被相続人にはこれ以上の遺産はありません」と言えますし、申告前にどのように調査したかを説明した書面を申告書に添付することができます。
私どもの事務所では、相談に来られた方とご一緒に相続税の最善の節税対策を考えます。また、相続発生後の申告書作成でも、最善の節税策を練ると同時に税務調査のことも充分に考えて仕事をさせていただいています。
何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

奈良相続相談専門オフィス

〒630-8241 奈良県奈良市高天町21-2 野口高天ビル
営業時間:AM9:00~PM5:30
定休日:土日祝

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