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孫たちと一緒にお盆のお墓参りをして

     昨年8月末、遠い玄界灘に浮かぶ壱岐島(現、長崎県壱岐市)から新しく創った奈良のお墓にご先祖様にお移りいただきました。このお盆のお墓参りをして、やっと通常の1年間のお墓のお守りができました。
 壱岐には年に一回、お盆の前か後にお墓参りに行くのがやっとでしたが、この一年は秋のお彼岸、お正月、春のお彼岸、お盆と、子供たち、孫たちと一緒にお墓参りができました。
 孫たちも、毎回お墓のまわりを掃除したり、お花等飾ったり、ローソクをつけたり、お供え物をしたりして、お墓参りをすませました。その後は、墓地の周辺の大自然の美しさを満喫するように走りまわっていました。このような交わりが家族を大事にし、先祖の歴史を大事にできるような環境になればいいなぁと思いながらのお盆のお墓参りでした。
 先祖の財産として配偶者や両親等から受け継ぐ財産は原則として相続税のかかる財産とされてますが、墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など、日常礼拝をしている物は相続税がかからない財産とされています。これらのものはご先祖さまが累々と引き継いでこられた文化であり、歴史そのものであると考えられるので非課税財産とされているものと、私は感じています。
 私は相続のご相談をいろいろと受けながら、ご先祖様の財産相続をするということは、物的財産の引継ぎだけでなく、先代が引継ぎ蓄えてこられた文化や想いを引継ぐことだと思っています。相続のこと何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

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