相談に来られた方から「自分は瀬戸内海にある小さな島の出身だが仕事の関係で奈良に住んでいます。奈良は住むには本当にいいところですね。父が高齢になっているのですが、その島に一人で暮らしています。一人暮らしのご高齢の方が誰も知らないうちに亡くなられていた等の新聞記事を見て、自分も父のことが心配になっています。父はきちんとした会社に勤務していたので、退職金等も有ったので預貯金、有価証券もある程度持っているようです。それで奈良の地に宅地を購入し、家を造ってそこに父にきてもらい、私たち家族も一緒に住もうという話が進んでいるのですが、税務上、何か問題はありますか。」
お父様を一人田舎に残していることを心配されている気持ちに感動を覚えました。お父様のお金で奈良の地にご住居を取得されるのでしたら、その不動産の所有権名義をお父様にされれば、そのお父様の住居に子供夫婦や孫たちが無償で住んでも何ら税務上問題にされることはありません。生活費を出してもらっても(子供や孫たちの分も含め)その月、その月で使ってしまう分は贈与として贈与課税されるようなことはありません。
将来、お父様が亡くなられた時には、この相談に来られた同居されている息子さんがこの住居の土地、及び建物を相続されるとこの家の宅地の課税評価額が最大330㎡部分について80%減額されて、相続税の大きな節税になります。
このように親を大事にする人に、税金も色々と考えられています。
私どもでは、色々なご相談の中で税制上の色々な特典、特例を活用して相続税等の最大限の節税も一緒に考えさせていただいています。何でもご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘