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令和2年7月~12月分の路線価補正について

 国税庁は昨年12月24日、令和2年分の路線価の補正(令和2年7月~12月分)に係る対応の方針を示しました。令和2年7月1日に相続税や贈与税の算定基準となる令和2年分の路線価(令和2年1月1日時点の地価×80% 程度とされています)を公表したが、今年は新型コロナウィルスの影響などでこの1月1日時点の地価が20%以上下落し、路線価が地価を上回る状況になれば、路線価等の補正を検討するとしていました。
 令和2年10月28日には、令和2年1月から6月までの相続・贈与で取得した土地等の評価に適用する令和2年分の路線価等の補正はしないことが決まりました。ただ20%近く地価が下落している地域もあり、引き続き地価の動向を注視し、7月以降の相続・贈与分につき補正の検討がされています。
 今回、次の通り今後の路線価等の補正対応の時期が示されました。
①令和2年7月~9月の相続・贈与…令和3年1月下旬
②令和2年10月~12月の相続・贈与…令和3年4月(1月下旬に「補正の可能性のある地域」を公表)
相続税の申告納付期限は亡くなられた方の死亡の日の翌日から10ヶ月以内ですから、上記②の適用も可能です。令和2年分の贈与税の申告納付期限は本年3月15日(月)とされています。ただ、上記②の路線価等の補正の対応を踏まえ、令和2年10月から12月までの間において、本年1月下旬に公表される「補正の可能性がある地域」の土地等の贈与を受けている場合は、個別の期限延長を税務署に申請することで、路線価等の補正時の対象地域などの公表の日(本年4月予定)から2ヶ月以内に申告納付することが認められます。
 私どもが関係させていただいている税務には、税法等だけでなく課税当局であるお役所が決めて適用していくものが多くあります。それらのもので納税者の有利になるものは積極的に活用し、守らなければならない事項はきちんと対応していくことがお客様のためになる大事な業務だと思って日々努めさせていただいています。
 どんなことでも結構です。何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

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