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小規模宅地等の特例で80%節税

    相続した土地の評価には難しい規定が多くあり、皆さまが悩まれるところです。税の減額になる特例も色々とある分野でもあります。その中でも” 小規模宅地等の特例 “は、多くの方が活用できる可能性のある特例ですので、今回はその特例について触れてみたいと思います。
 小規模宅地等の特例とは、亡くなられた人が住んでおられた土地、事業をされていた土地、貸しておられた土地について一定の要件を満たす人が相続したときに最大80%オフ出来る特例です。
被相続人(亡くなられた方)の自宅の敷地について、配偶者か同居親族が取得すると330㎡までは80%の減額ができます。配偶者や被相続人と同居していた相続人がいない場合、別居していた親族で持ち家を持たない人が取得するのであれば、この特例の適用を受けることができます。ただし、持ち家を持たない状況を意図的に作りだしていないか等、色々と要件が追加されています。
被相続人の個人名義の土地で、個人名義の建物で事業をしていた場合に「特定事業用宅地等」として400㎡まで80%減額されます。
 一定の同族会社の事業(貸付事業を除きます)のために、その同族会社に貸付けている宅地等については、その宅地等を取得した親族が役員に就任するなどの要件を満たすことで「特定同族会社事業用宅地等」として400㎡(前記の「特定事業用宅地等」と併せて)まで80%減額されます。
 貸していた土地についても「貸付事業用宅地等」として200㎡まで50%減額されます。
 適用を受けることができる宅地等が複数ある場合は、適用できる面積には上限があるため注意が必要です。特定事業用宅地等または特定同族会社事業用宅地等は特定居住用宅地等と完全併用することができ、それぞれの限度面積の合計までとされています。また、貸付事業用宅地等を含む場合は、限度面積の計算時に一定の調整を行う必要があります。そのため、限度割合が高く地価の高い土地から適用を受けた方が有利となります。
 小規模宅地の特例を使い80%(貸付事業用は50%)減額できるのは、相続税を大幅に節税できるノウハウです。大事な方が残してくれた大事な土地を相続税の支払いで手放すというようなことのないようにしたいですね。
   相続のこと何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

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