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長年連れ添った妻へ居住用不動産の贈与

 先日、所得税の確定申告で事務所を訪ねてこられたご高齢の方から「長年連れ添ってくれている妻には感謝しているので、それなりの金額の贈与を考えているのですが、贈与税は高いですね。何かいい方法はありませんか。」というお話がありました。
 それで、” 贈与税の配偶者控除 “の話をさせていただきました。” 贈与税の配偶者控除 “とは婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、次の要件を満たせば贈与税の特例として2,000万円の配偶者控除と110万円の基礎控除を合わせて2,110万円まで無税で贈与できます。また大きな相続税対策にもなります。
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に行われた贈与であること。
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分自身が住む居住用不動産であること、または居住用不動産を取得するための金銭であること。
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産に住んでいること。
(4)戸籍謄本等を添付して贈与税の申告を行うこと。
この” 贈与税の配偶者控除 “の利用をしておくと次のようなメリットもあります。
 ① 居住用不動産を夫婦で共有にしておくと、将来何かの理由でその居住用不動産を売却することになった場合「居住用財産の3,000万円特別控除」が各々適用することが可能になり、6,000万円までの売却益に対して譲渡税がかかりません。
 ② 相続税では相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されますが、” 贈与税の配偶者控除 “の対象となった部分は加算されません。贈与の年に贈与者が亡くなった場合も同様に加算されません。
 相談にこられた方にこのような話をしましたら、奥様と充分にお話され、いま私どもの方で相続財産がどれくらいになるか等も含め、居住用財産の評価として、どのような贈与をしたらいいか等を検討し、贈与契約書原案を作り、贈与登記も準備をしているところです。
 私どもの事務所では、お客様の思い、ご希望に添えるよう考えて、現在だけでなく将来の税金も含めて最大限少なくする方法を追い求めています。
どんなことでも結構です。ご相談ください。

 
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
奈良相続相談専門オフィス

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