財産がそれほどあるわけではないので自分が亡くなった後、妻や子供たちで仲良く分けてくれればいいと思っていたのですが、最近それが上手くいかなかった事例を耳にすることが多いのです。自分も遺言書でも作っておく方がよいのでしょうか。という趣旨の相談を受けることが多いです。
2015年に施行された相続税改正により相続税の課税対象となる方が大幅に増加し、また相続人が遺産をめぐって争う「争族」も増加傾向が見られます。この「争族」とは俗に遺産相続などをめぐって親族が争うことを言っているのですが、辛いことですね。それも相続財産が多い家に起きる事象と思いがちですが、実際には相続財産がそれほど多くない相続税が掛かるか掛からないか位の財産( 基礎控除額…3,000万円+600万円×法定相続人の数…
位の財産 )の家族で争いが多いということです。
遺言書を作成しないで相続を迎えた場合は、残された相続人同士で遺産分割の話し合いをすることになります。( 遺産分割協議 )。遺産分割協議で話し合いが付かない場合には家庭裁判所の遺産分割調停または審判の手続きと大変なことになります。何よりも家族間の争いが辛いです。
そのようなことをお話しし、遺言書が大事なことをご理解いただいたうえで、遺言書の作成をお手伝いすることが多いです。「自筆証書遺言」でも法律上問題がないように指導をさせていただいています。ただ、後々遺言書作成時に判断能力があったか等いろいろとトラブルが起きては困るので「公正証書遺言」にすることが多いです。原案をご本人と一緒に充分検討し、その内容を私どもで文書にし、ご本人に見てもらい、その上で公証人役場に持込み、公証人に遺言書として書類を作成してもらい、日にちを決めて公証人役場に遺言者と一緒に出向きます。公証人が公証人役場で作成した遺言書の原案を読み上げて、それでよいかを遺言者に確認し、公正証書遺言書を遺言者、公証人、立会人2名の押印で完成させます。
遺言書がすべての相続人に気持ちよく納得してもらえる内容でないケースもあります。それでそのように分割する理由や残される親族への感謝の想いを「付言」として記すようにアドバイスすることも多いです。私どもの事務所では、相続税対策はもちろんのこと、残された親族間でいわゆる「争族」の問題を生じさせないための提案も色々とさせていただいています。
何でもご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘