独り住まいであった伯母の奈良の家を母が相続したのですが、母も高齢です。自分も家を大阪に持っていて母と一緒に住んでいます。奈良はいい所だと思いますが、母が相続した家を活用して奈良に住むということも出来ないのでどうしたものでしょう。というご相談がありました。
相続した家を空き家にしてしまってはその管理が大変です。空き家で放置すると防犯や景観面で周囲に悪影響を及ぼすということで大変気も遣います。賃貸という方法もありますが、色々と大変なことも多いので売却を考えられるのでしたら相続で空き家となった土地建物を売った場合に使える” 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 “が活用できるようであれば活用したいですね。とその説明をしました。
この特例というのは、相続により取得した被相続人の居住用家屋・敷地を平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って一定の要件に当てはまるときは譲渡所得から最高3,000万円まで控除することが出来るというものです。
一定の要件には次のようなものがあります。
(1)期間の要件
相続開始があったときから3年を経過する年の12月31日までの譲渡
(2)空き家の要件
①相続開始直前において被相続人が居住していたものであること(被相続人が老人ホーム等に入所し相続開始直前に空き家になっている場合も一定の要件を満たす場合には適用可能)
②相続開始直前において被相続人以外に居住していた人がいなかったこと
③昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること
④相続時から譲渡時まで事業、貸付または居住用に使っていないこと
⑤現行の耐震基準に適合する家屋であること(耐震リフォームをした上での譲渡も可)
上記(2)の①~④の要件に適合する家屋の全部の取壊しをした後にその敷地等を売ることでもこの特例が使えます。
(3)譲渡価格の要件
特定控除を受けるためには、譲渡価格が1億円以下であることが必要です。
この税法の特例は相続による空き家が急増していることへの対策としての税制だと思います。国は種々の対策として税制の優遇特例を作っています。私どもはそれらの特例を活用して最大限の節税のお手伝いをしたいと考えています。何でもご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘