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債務がある場合の遺産分割と相続税

 相続が発生し相談に来られた方から「借金もあるのですが相続財産を分けるときに注意しなければならないこともあるのでしょうね」という趣旨の相談がありました。
 相続税を計算するときは、被相続人(亡くなられた方)の債務や葬儀にかかった費用を相続財産の価額から差し引くことが出来ますが、遺産分割の方法により相続税に大きな差が生じることがあるので注意が必要です。
 債務控除できるのは、被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるものです。借入金であっても団体信用生命保険に加入している住宅ローンは被相続人の死亡により支払われる生命保険金により弁済されるため債務として控除することは出来ません。
団体信用生命保険は契約者が金融機関であって住宅ローン契約者ではないので生命保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)の適用はありません。
 相続税の計算では各人ごとに相続財産から債務を差し引いて課税価格を計算し、その各人の課税価格を合計して相続税の計算をします。その際に各人の課税価格が債務を差し引くことによりマイナスになる場合は課税価格をゼロとすることになっており、他の相続人からそのマイナス部分を控除することは出来ません。そのため、取得する財産の価格を超えて債務を承継する人がいる場合には、他の相続人の相続税の負担が思いがけず増えることがあります。
 特に借入金の額が大きい場合や融資を受けて取得した不動産の相続税評価額が借入金の額よりも低い場合にはこのような問題が生じやすくなります。債務がある場合は、まず相続税の評価を慎重に充分に行った後、遺産分割する必要があると思います。
 被相続人に銀行借入金などの債務がある場合、全ての相続人が相続発生と同時に民法の法定相続分(配偶者1/2、子供1/2×1/子供の人数)に応じて負担する義務を借入銀行に負います。遺産分割協議により誰が債務を承継するかを決めることが出来ますが対借入銀行に対して負担義務は残るのです。
 難しいことが色々とあります。私どもでは最大限の節税をしながら相続された方が将来困ったことにならないように充分に相談しながら進めて行きたいと思っています。
何でもご相談ください。

 
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
奈良相続相談専門オフィス

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