亡くなられた人が保有していた財産は、相続人が相続して引き継ぐことになります。相続財産のうち、金額ベースで最も多くを占めるのが土地だそうです。土地を相続した人は法務局で不動産の所有権移転登記を行い自分の名義に書き換えることで、その土地の所有者となります。
しかし所有権移転登記には亡くなった人や相続人全員の戸籍謄本などさまざまな書類が必要なうえ、登録免許税その他登記のための手数料がかかります。登記は義務とされていないので、所有権移転登記をすぐにしなくても売ったりする時までにすればいいと思われて、そのままになっていることも多いようです。
相続登記による所有者の変更が行われていないと、亡くなった所有者のままであるため、相続された家や土地などの不動産は相続人全員が共有する形となり、単独で売却したり貸したりは出来ません。共有者が亡くなると、その相続人が新たな共有者となり共有者が次第に増え、その不動産を利用することがますます難しくなり、放置されるようになってしまっているようです。
また、相続が発生しているにもかかわらず相続登記が行われないことにより、相続者が不明となってしまい、所有者不明の不動産が増えているのも事実のようです。このような背景から、今回相続登記が義務化されることになりました。
相続した不動産の登記を義務付ける民法・不動産登記法等の改正案が今年4月に国会で可決され、2024年頃までに施行されることとなりました。改正法は、相続で土地・建物を取得した場合、相続から3年以内に所有権移転登記をすることを義務付けており、登記を行わなかった場合には10万円以下の過料が課せられます。同時に、所有権移転登記を簡便にするために、相続人が複数いる場合でも、その土地を相続する相続人が申し出れば、登記出来る制度も導入されることになっています。さらに利用する予定のない土地については放棄することを認め、建物が建っておらず土壌汚染がなく担保になっていないなどの条件を満たした土地は国に納めることができるようになります。
この「相続登記の義務化」をきっかけに、法定相続人、つまりご自身の家族や親戚と向き合うことになると思います。そのような中で少しでも相続人の負担を軽減し、安心して登記を含め相続の諸手続きを終えられるようお手伝いするのが私どもの大事な役目と考えています。 どんなことでもご相談ください。
相続登記義務化の改正法…施行は2024年頃
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘