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資産管理会社を使う相続対策

 先日、自宅の他に賃貸物件も所有されている方から、将来の相続対策として会社設立というのはどうでしょう。というご相談がありました。不動産を活用するための会社制度” 不動産管理会社 “を使っての相続対策のメリットをご説明させていただきました。
 資産管理会社として会社を設立して行う相続対策には、税制上有利になる面がいくつかあります。
 まず、今から会社を作るということであれば、会社の資本金の出資者は相続をしてもらいたい子供にする。その子供が出資するお金が無いというのなら、この段階で親からその子供に贈与する。会社の資本金は贈与税のかからない100万円でも充分にいけます。出資者を子供にすることで、その会社の財産はお父様のものではなく子供のものですから相続財産にはなりません。
 次にその管理会社に不動産所有をしてもらうようにするかどうか。色々とやり方はありますが、次のような方式が考えられます。
⑴ 個人所有の土地・建物を売却する方式
⑵ 個人所有の建物を売却する方式
⑶ これから取得する土地または建物のみを会社で取得する方式
⑷ 不動産は個人が所有し、その個人所有の不動産の管理を会社が行う方式
このいづれの方式をとるかは、それぞれの家族の状況、財産所有の状況等で検討が必要です。
 この不動産管理会社を活用する場合は、家族をその会社の役員・従業員にすることで所得を分散し、 所得税率を下げ、将来の納税資金の確保にも繋がります。
個人の所得は、所得が高くなればなるにつれて税率は上がっていきます。個人で所得が多く最高税率が課されると、住民税等を含めて50%を超える税率になります。一方管理会社では、法人税と住民税等を含めた実効税率は高い場合でも33%前後にとどまります。
 このようなお話をさせていただきました。私どもでは相続税対策としての法人の活用も色々とさせていただいています。どんなことでも結構です。気軽にご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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