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大切な財産を家族みんなで次世代につなぐため

  今年から相続税の基礎控除が4割縮減されたことによる影響でしょうか、最近、相続が始まってすぐの「相続申告手続きは何から始めたらいいでしょうか」という相談が多いです。
  相続が始まってからの大まかな流れは、まず遺言書の有無を確認し、有ればそれによりますし、無ければ民法の規定による相続人を確定します。
  亡くなられてから4ヶ月以内に準確定申告が必要です。
  遺言書が無い場合には、相続人全員での遺産分割協議を経て、その遺産分割協議書の写しを添付して10ヶ月以内に相続税の申告・納付(現金が原則)となります。
  この申告期限までに遺産分割が出来ない場合は”配偶者には課税価額が1億6,000万円までか配偶者の法定相続分相当額までであれば相続税はかからない”という制度が利用出来ません。また”小規模宅地等の特例(80%減額)”なども使えなくなり、一旦多額の納税をしなければならなくなってしまいます。従って、揉めない揉めさせないことが大事です。
  申告期限まで10ヶ月もあるといっても、自分を中心とした相続を経験したことのある人は少ないです。相続発生時には、相続の税務申告以外にも初めてすることがたくさんあります。この遺産分割協議というのが負担になることが多いです。
  あとに残る奥様や子供達が遺産分割協議という大変な作業に悩むことのないように
  “遺言”をしておくことも大事なことだと思います。
  相続のこと、遺言のこと、何なりとご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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