消費税の10%への増税が平成31年10月まで2年半延期されることに影響されて、関連する税制が2年半延期されます。住宅ローン減税も延期され減税の終了時期が平成33年末になります。親や祖父母から住宅の購入資金を受け取った人に設ける贈与税の非課税枠の上限を最大3,000万円に上げる時期は今年10月からと決まっていたのですが、これも平成31年4月からにするとのことです。
新しい税制として、育児と仕事の両立を促すのを税で後押しする方策として、子育て世帯の税軽減が検討されているそうです。保育所や幼稚園の敷地として貸している土地を贈与や相続で受け継ぎそのまま貸与する場合、贈与税、相続税を非課税とすることも検討されているそうです。
賃上げした中小企業への法人税減税を2倍して賃上げ額の20%にすることも経済産業省が求めているそうです。設備投資した中小企業への法人税減税も拡大を求めているようです。
私どもの会計事務所では、これらの税制改正の動きを少しでも早く掴み、活用できるものは活用し、それに合うような方策を考えていかねばと考えています。相続税対策、贈与税対策についても、何でも相談してください。一緒に考えさせていただきます。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘