節税目的の養子縁組であってもその養子縁組は民法上有効とする判断が最高裁で先月末にされました。
相続税対策でお孫さん等を養子にしたいという相談をよく受けます。相続税額は遺産全体から一定の基礎控除額を差し引いた上でそれを法定相続通りに分けると仮定して総税額を計算します。
この基礎控除額は3,000万円に相続人1人につき600万円を加算することになっています。基礎控除を差し引いた後の課税される額も相続人が多くなると法定相続分が少なくなるので、累進課税制度の相続税では養子縁組は相続対策として非常に有効なのです。
相続税計算では実子がいたら養子は1人まで、実子がいなければ2人まで相続人に含めることが出来ることになっています。
民法上、相続税法上また家族間で問題にならないように、養子縁組をどのようにしていたらいいか、相続対策にどのように活用していくか等、一緒に考えさせていただきたいと思っています。
何なりとご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘