最近、相続が発生し相談を受けるなかに、亡くなられた親御様が住んでいた家が空き家になってしまっていて、どうしたらいいのでしょうという話がよくあります。
相続される方が東京とか福岡とかいった遠くの方の場合もあるし、同じ市内であるが別の所に子供さんにも家がちゃんとあるので、という場合もあります。
これらが最近「空き家問題」とされ色々と報道されている空き家の発生の主要因となっています。
この空き家を減らす対策として、行政でも色々と考えてくれています。
平成28年度の税制改正で、相続した空き家を譲渡(売却)した場合の所得税の軽減措置が創設されています。家屋について昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等を除く)であることとか、亡くなられた時、亡くなられた方がひとりで住んでおられたこととか色々と条件がありますが、適用出来れば大きな節税になります。
現在国会で審議されている平成29年度政府予算案の中には”空き家を改修して子育て世帯や高齢者に提供”するような場合、改修費を最大100万円補助するとか、家賃を最大月4万円補助するとかいった空き家を減らす対策の制度があるそうです。
何なりとご相談ください。一緒に考えさせていただきます。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘