相続税の調査は申告後1~3年後に行われることが多いです。相続税の申告書に、相続財産や生前贈与された財産の記載漏れがあった場合に追徴税額が課されることになります。
調査で財産の記載漏れが指摘されると、相続税だけでなく加算税や延滞税も払わなければならなくなり、負担が非常に重くなってしまいます。また、申告漏れがあった相続人本人のみならず、納税者全員の相続税が増えることになるため、これも要注意です。せっかくうまくいっていた家族関係が税務署の指摘により「正直に言ってくれていなかったのか」と険悪になってしまったというケースもあります。
このようなリスクを避けるためにも、相続財産の申告漏れがないように充分な注意が必要です。相続人、そのご家族の預金通帳の入出金で疑義をもたれるようなものはないか、過去に不動産の売却等大きな入金があった場合にその行き先は問題視されるようなものはないか、きちっと説明が出来るか等申告書作成前に時間をかけて確認、準備しておくことが大事です。
私どもでは相続税の負担を少しでも少なくする評価方法、分割方法を一緒に考えることはもちろん、申告後の調査にあたっても充分に説明が出来るように準備をし、お客様に安心してもらえるようにと思っています。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘