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土地は負担のかかる財産となっている場合もあります

    20数年前のバブル崩壊まで信じられられていた「日本の国土は限られており、土地は貴重だから価格は下がることはない」という土地神話に支えられて、資産価値を失わない財産とされていた” 土地 “ですが、最近は様子が変わってきています。
 相続未登記などで所有者が分らなくなっている土地の面積が、九州の土地面積以上になっているそうです。人口減少で土地の資産価値が下がっていることもあるのでしょう。資産価値が無くても管理コストや登録免許税、固定資産税などの負担がかかるため、法定相続人が誰も相続登記せず、長年に渡って放置され、放置されている間に相続権のある人がどんどん増えてしまい、相続手続きが大変難しくなってしまっているのでしょう。
 私どもの事務所に相談に来られる方の中に、土地の相続、特に農地や山林の相続について、どの子が相続してくれるのだろう、相続してもその子は農業は出来ないし、山の管理も出来ないので困るだろうなぁと、心配しておられる方もあります。
 先日、相談に来られた方は、相続人ではないが、農業用地として使ってくれている人に贈与をしたい。今ならもらってくれると思うので、今贈与をしておきたいのだが、贈与税はどのくらいかかるのだろうかとのことでした。その土地の評価をし、贈与税とか登記にかかる費用の概算を計算させてもらいましたが、そのもらってもらう人も、子供が農業をしてくれるのかわからない状態なので、それだけの税金等がかかると聞いたらもらってくれるかわからないと心配されて帰られました。
 私どもの事務所では相続等について色々な相談を受けています。その相談して下さる方の身になって、その人、その家にあった方法を一緒に考えさせて頂きます。
何なりとご相談ください。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
奈良相続相談専門オフィス

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