最近、子供家族が近くに住んでいますと言うと、皆様が “いいですね” と言ってくださいます。親子で「近居」というのが子育て世帯や高齢者が安心・充実して暮らせる住環境であるということが多くの方々の認識するところとなっているということでしょうか。
女性の社会進出、超高齢社会などを背景に、親子世帯が程よい距離感でお互いの生活を尊重し合いながら支え合おうという潮流が起こり始めているということでもあると思います。近居であれば、日常的に親に子供や家事の面倒を見てもらえることで、子育て世代の女性は安心して社会に出て働くことが出来ます。親世代にとっても、孫の成長を間近で見ることができ、自分たちが病気やケガなどで困ったときには、頼れる安心があります。
この近居にするため住居取得をするとき税制上使えるものは活用したいです。住宅ローンがあれば、毎年の所得税で住宅ローン控除が使えます。住宅取得資金として親から贈与を受けても、贈与税が非課税になる制度(最大1,200万円)も使えます。
親の居宅の敷地内での二世帯住宅であれば、相続税の節税にも繋がります。「小規模宅地等の特例」によって330㎡までの自宅土地の評価額が8割減となるのです。キッチン、玄関、浴室などの生活空間がすべて独立しているような完全に独立している住宅についても平成26年からは「小規模宅地等の特例」が受けられるようになっています。
私どもの会計事務所では、種々の税金を最小限にすることはもちろんですが、それぞれの家族のこと、老後生活のこと等、お話をお聞きし、一緒に考えさせてもらうようにしています。何なりとご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘