自分の生きている間にかわいい子供や孫に財産を譲りたいと思う人はたくさんいらっしゃると思います。
贈与に関しては普段税務署のチェックが入ることもほとんどないためか、贈与税がかかるのに申告が出来てない方もあるようです。税務署のチェックが入るのは悲しくも相続が発生した時なのです。相続税の調査で贈与税申告がされてなかった贈与が問題になることが多いです。
次のような気持ちで作った預金の贈与が認められず、家族から名義を借りただけの”名義預金”として予期しない課税を強いられることが多いのです。
・家族のためにお金を残したい。
・各人ごとに通帳を作って残そう
・いざという時に渡すまで保管しておこう
・期待されても困るから黙っておこう
そもそも贈与は、あげる人ともらう人の間で合意がないと成立しないことになっています。そのため①贈与は毎年きちっと贈与契約書を作る。②契約に基づいて贈与を受ける人名義の預金に入金する。③贈与を受ける人が管理していることがはっきりするように預金通帳の印鑑等は受贈者専用のものとする。④贈与税の申告も申告期限内にきちっと受贈者が行う。
贈与は次世代への財産継承の相続対策として大変有効な方法です。しかし一歩間違えば渡せるはずの贈与が水の泡となってしまいます。そうならないためには贈与の方法をを間違えないことが大事です。何なりとご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘