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住宅の取得は税控除のチャンス

    住宅取得の際は、節税に繋がることも多いです。上手に活用して最大限のメリットを享受したいものですね。
    まず” 住宅ローン控除 “ですが、10年間毎年の年末時点でのローン残高の1%の税額が控除されることになります。各年の控除限度額は40万円(認定長期優良住宅等の場合は50万円)となっており、原則として所得税から税額控除される事となります。この” 住宅ローン控除 “は税金が戻ってくる仕組みなので、自分が支払う税額が限度額となります。所得税から控除しきれなかった金額は翌年の住民税から控除されます。上限があり、所得税の課税所得金額の7%(上限13万6500円)とされています。
    このように支払っている税金が限度となりますので、共働きの場合には夫婦それぞれがローンを借りて2人が住宅ローン控除を受ければ、控除額の総額をアップすることが可能です。
     次に” 住宅取得等資金の贈与税の非課税 “ですが、親または祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合には一定金額までが非課税になる特例があります。
省エネ等住宅の場合、1,200万円まで、その他の住宅で700万円までが非課税で贈与が受けられます。
     消費税が10%になると住宅用家屋の契約締結日が2019年4月1日から2020年3月31日までの場合であれば省エネ等住宅で3,000万円、その他の住宅で2,500万円まで非課税で贈与が受けられます。このように住宅の取得のときは税金の特例を活用する機会があります。私どもでは税制上活用出来るものは最大限活用して税金負担を少なくするよう相談に乗らせていただいています。何でもご相談ください。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
奈良相続相談専門オフィス

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