相続税申告にも税務調査があるかもしれないと聞いたのですが、いつごろどんなふうに調べられるのでしょうか。という相談がありました。
相続税申告をしたら調査があることも知っておかなければなりません。相続税の申告は亡くなられた日から10ヶ月以内に、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する税務署にしなければならないことになっています。その相続税申告についての調査を具体的に相続人に税務署から言ってくるのは、申告後の一周忌がすぎてから3年位の間になることが多いように思います。
個人の所得税の確定申告の期間およびその前後は税務署も繁忙であること、また6月に税務職員の人事異動があること等もあり、相続税の調査は例年7月から12月にかけて行われることが多いです。
脱税の疑いが非常に強い人に実施される強制調査である「査察」は別ですが、通常の相続税調査は主たる納税者(税理士関与の申告では税理士)に事前に通知があり、納税者、税理士等の都合もきいて合意した日程で行われます。
調査官が納税者の自宅などを訪れ、質問したり帳簿などを検査したりする実地調査が行われます。申告漏れなどが見つかった場合には、納税者が自主的に誤りを認めて正しい税額を申告する「修正申告」を求められることになります。
相続税の調査で最も税務署から指摘を受けやすいのは「名義預金」です。「名義預金」とは亡くなった方が相続人の口座名義を借用した預金のことです。通帳の印鑑が亡くなった方が使われていた印鑑と同じであったり、通帳の保管を亡くなられた方がされていたり等あります。税務署は亡くなられた方と相続人の過去数年間の預金口座の入出金状況は調べているということです。
私どもの事務所では相続税申告をするときはもちろん、相続税のための色々な対策の相談のときも、調査のことまで充分に考え、後で問題とされないような工夫を常にさせていただいています。何でもご相談ください。
相続税申告 厳しく監視されています
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘