相続対策は大きく「相続の税金対策」と「円満な相続に向けての遺産分割対策」の2つに分けられます。生命保険はこれらのいずれにも活用できるようになっています。
死亡保険金には相続税の非課税枠の適用があります。具体的には〈 500万円×法定相続人の数 〉に相当する金額までの死亡保険金には、相続税は課税されません。例えば法定相続人が妻と子供2人の計3人ですと500万円×3人=1,500万円となり、受取人が法定相続人のうちの誰であっても、1,500万円は控除され、それを超える金額が相続財産に加えられることになります。現預金で持っておくよりも節税になります。
納税資金の準備としても生命保険は活用できます。保険の利点は、契約した段階で保障額が確定することです。預金でコツコツ貯めて準備していくのに比べて効率的と言えます。概算でかまいませんので相続税の試算を行い、生命保険で準備しておくことも大事だと思います。
生命保険はあらかじめ受取人を指定することができますので、誰に相続させるかを記す遺言書と同等の効果も持ちます。遺言書により預金を相続する場合に比べると、現金化の手続き負担も少ないです。受取人に指定されている人は、他の相続人の動向を気にすることなく単独で手続きを行えます。
遺留分対策としての活用もあります。遺留分とは民法の規定により一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。相続した財産が遺留分以下の場合は、たとえ遺言書があっても他の相続人に対して不足分を請求することができるのです。そこで、例えば長男に多くの不動産を相続させたいというような場合、長男が受け取った死亡保険金を代償金として他の相続人に支払うことでバランスを保つことも考えられます。
注意しなければならないのは、長男に不動産を相続させるので他の相続人を生命保険金の受取人にしてしまいそうなことです。それでは遺留分対策にはなりません。生命保険金の受取人を長男にしておかなければ遺留分侵害額請求の支払いに活用できません。
相続対策にうまく活用するためには色々と難しいこともあると思います。一緒に考えさせていただきます。何でもご相談ください。
相続対策に生命保険の効果的活用
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘