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修繕費として認められる範囲は?

    賃貸ビルを経営されている方から、建築後30年経ったため建物の外壁や空調設備等の損傷も色々あるし、○階の1フロアは何年も空室となったままなので間仕切りをしたら借りてもらえる方が出てくると思うので改修工事をしたいと思っています。その費用は修繕費として来期の経費になりますか。というご相談がありました。
 通常の維持管理や毀損した部分の現状回復のための費用は、必要経費となる修繕費として課税所得の計算上、収入から差し引けます。一方、修繕費にならない部分もあります。
①建物の改造などのうち資産の価値を高めたり使用可能な期間を延長したりするのに要した分
②建物の用途変更のための模様替えや改造に要した分
等は資本的支出といい修繕費として必要経費にできません。この資本的支出となった場合に必要経費になるのは、かかった金額ではなく耐用年数で決まる減価償却費の部分になります。
 修繕費と資本的支出の判断に迷うような改修の場合は
①支出額が60万円未満、または
②支出額がその固定資産の前期末取得価格のおおむね10%以下 なら修繕費として必要経費に出来ます。
 このように難しい判断も色々とありますので、改修の建設業者さんからの見積書等を見せてもらい、一緒に考えていきましょうとお話しさせていただきました。
 私どもは色々なご相談を受け、節税できるものはきちっと最大限の節税をしながら、事業運営のお手伝いをさせていただいています。何でもご相談ください。  

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

奈良相続相談専門オフィス

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