金の仏像や仏鈴が売れているそうです。相続税の基礎控除4割縮減、税率の引上げ等の来年1月からの相続増税を控え、非課税とされている財産として、金で作った仏具を買い求める動きがあるそうです。
確かに相続税法上お墓や仏壇仏具等は非課税財産です。金の仏具については「礼拝目的で所有するものなら問題ないが、投資や骨董などの目的ならば課税対象」となるので、高額だと課税対象とされる恐れがあるのです。
このように、相続税対策として色々な方法が世間で話題になっていますが、使い方を誤ると節税にならず、大きなリスクのみ負ってしまうものも多くあります。
相続対策は、それぞれの方にあった方法をきちっと考えていかなければなりません。
何なりと気軽にご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘