遺言書はすべての人が必ず作成しなければならないものではありません。遺言書がない場合、相続発生後に相続人の間で遺産をどのように分割するかを相談して遺産分割協議書を作る必要があります。この分割協議が必ずしもスムーズに行かない場合も多いのです。
相続人間の仲が悪いわけではないのですが、それぞれの人がそれぞれの思いを持ってられるのはあたりまえです。お父様やお母様が亡くなられた後、子供たちが初めてやらなければならない手続きがたくさんある中、財産をどう分けるか等を相談するということは大変なことです。
自分が亡くなったあとも子供たちに仲良くやっていって欲しいとの思いで遺言書を作成される方が増えています。家族らに自分の思いを伝え、遺産分割の負担を減らす為、私どもも法律上問題がないようまた遺留分等も考えて遺言の相談に乗らせて頂いています。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘