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相続税の納付について

 相続税の納付の期限は被相続人が亡くなられたことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされており、相続税申告書提出期限と同じです。
 相続税は、金銭一括納付が原則です。相続人がそれぞれ自己の相続税を納めなければなりません。仮にお父さまが亡くなられてお母さまが子の相続税を負担するようなことがあれば、お母さまから子への贈与があったものとして、子に贈与税が課されることになります。
 相続税を負担する資力がない相続人がいる場合には相続税を納めることが出来るよう現預金を一緒に相続させるとか、代償分割の方法により現金を渡すことを検討したいです。
 また、相続税は相続した財産の種類によっては、現金で一括納付することが困難な場合も予想されますので延納制度や物納制度も設けられています。
 相続税を納期限までに納付できなかった場合には延滞税が課されます。延滞税の割合は毎年変更されますが令和3年中は納期限の翌日から2月を経過する日までは年2.5%、納期限の翌日から2月を経過した日以後は年8.8%とされています。
 相続税は財産を相続した相続人自らが負担するのが原則です。しかし、相続人の中に相続税を滞納している人がいる場合には他の相続人がその滞納分の相続税を納める義務を負います。これを連帯納付義務といいます。
 相続財産に不動産や自社株の占める割合が高い場合は、これらの財産の換金性が低いため、納税資金が不足する可能性が高くなります。相続税は金銭一括納付が原則ですので納税資金が足りるかどうかの事前確認は大事です。
 まずは相続税を試算します。相続税額を把握したら次にその相続税を納付することができるかどうかを確認します。どのような分割にすれば納付がしやすいか等も遺産分割協議前の大事な作業です。
 私どもの事務所では最大限の節税対策をしながらこのような納税資金対策の相談にものらせていただき、相続発生時に相続人が困られることのないよう努めさせていただいています。何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
奈良相続相談専門オフィス

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