今年1月1日からの相続税の基礎控除4割縮減の法改正は多くの方々に将来の相続税の心配をさせることになっています。
最近、生前贈与の中で贈与税の配偶者控除を活用する相談も多くなっています。
この贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除額110万円の他に最高2,000万円まで控除できるという特例です。結婚して20年を経過しているご夫婦にとっては使いやすい節税であるので活用できればと思います。
使いやすいといっても色々と制約もあります。例えば、増築は適用されるが改修はダメだとか、贈与を受けた者が翌年3月15日までに現実にその居住用不動産に住んでおり、その後も引続き住む見込みであることが必要であるとか、婚姻期間20年の判定では1年未満の端数はその端数を切上げできないとか、注意をしなければならない事項も多々あります。
相続税の節税対策として贈与税の配偶者控除を考えておられる方は、一度私どもにご相談下さい。税法上問題のない、よい節税方法を一緒に考えていきたいと思います。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘