相続税の申告期限は亡くなられた日から10ヶ月以内です。この間に遺産を分け、税務署に申告書を提出し、納税も済まさなければなりません。期限までに終わらせないと相続税を軽減する特例が使えないということもあります。
10ヶ月というのは時間に余裕がありそうに思えますが、身近な親族を亡くした相続人にとっては初めて経験することが多く、期限内に進める事が負担になることも多いのです。 遺産をどのように分割したらよいのか悩む人も多いようです。
家族に自らの思いを伝え、遺産分割の負担を少しでも減らすために遺言書を作っておこうと思う人が多くなっているように思います。
私どもは、そのような家族への思いを後々法律的に問題がないように、また出来るだけ遺言をする人の思いが伝わるようにお手伝いをさせていただきます。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘