今年1月からの相続税の基礎控除4割縮減等の相続増税の対策で、生命保険を契約する顧客が増えて生命保険会社が潤っているそうです。
確かに、相続税対策として生命保険を活用することはいい対策だと思います。
生命保険金は民法上は相続財産ではありませんが相続税法上みなし相続財産として相続財産にされています。ただ生命保険金には”500万円×相続人数”が非課税とされていますので、それを活用するためのものもあります。
また、贈与税がかからない基礎控除(年110万円)分の現金を子供や孫へ生前贈与をして、その資金を使って子供や孫が生命保険の契約をするというのも相続対策としていい方法だと思います。これは生前贈与をすると子供や孫が単に”ぜいたく”になるだけではと心配されている方にはいい方法かと思われます。
生命保険を活用しての相続対策もそれぞの方にあった方法で契約をするのが大事だと思います。私どもの事務所では財産状況、家族構成、その他それぞれの方の想いを大事にした相続対策をと考えています。何なりとご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘