私が税理士業を開業して32年になるのですが、この確定申告の早い時期に贈与申告のお手伝いをするのがこんなに多いのは初めてです。
平成27年1月から相続税の基礎控除が4割縮減されるということで多くの方々が心配されて平成26年から生前贈与をされているのだなと感じています。
私どもが事前に相談を受けたものは当然、将来税務上問題になることがないように最善の準備をして贈与をしてもらっています。
申告に際しての依頼ではやはり将来相続が発生した時に問題になりかねないものもあります。そのような贈与については色々と補強をして遠い将来相続発生時に問題が起きないようにして贈与申告に当たっています。
せっかく生前贈与をしたのに将来相続発生時に「名義預金」とされ贈与とは認められない。孫の名義にはなっているが実質的にはお祖父さんの資産とみなされ相続税の対象となってしまうといったことが絶対ないように細心の注意をはらっておくことが大事だと思っています。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘