家族構成の変化や老後の住み替え等、様々な理由で家を売る時の税金は色々と複雑になっています。
個人の不動産売買による売却損は基本的に他の所得との相殺は認められません。しかし居住用の自宅不動産は一定の条件で給与など他の所得から損失を差し引けます。引ききれなかった額は翌年以降3年間繰り越せます。
この居住用不動産の譲渡損の損益通算と繰越控除が出来る条件が非常に難しいのです。
所有期間が5年超か、住宅の買い換えか、住宅ローンが残っているか等条件をクリアしなければならないものが多いのです。クリア出来なければ他の方法はないかの検討が必要です。
一方、居住用不動産の譲渡益がある場合には3,000万円特別控除を使うか、所有期間が10年超なら買換え特例を使うか、3,000万円特別控除を使って軽減税率を使うか等、それぞれ試算して有利な方法を選ぶ必要があります。
不動産の売却、居住用不動産の売却等、税金の負担を少しでも少なくする方法を考えていかなければなりません。相続税の相談、譲渡所得税の相談なんでもご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘