先日、税理士会の税務相談センターで相続要員として相談に乗っていた時、「今年4月に妻を亡くしたのだが相続税の申告手続きは自分で出来るだろうか」と相談に来られた方がおられました。
相続税も申告納税制度をとっているのですから、法制上は自分で申告出来ることが前提であるので、「税務署で聞きながら申告書を作るということが出来ないわけではないと思います」と答えたら、「今、税務署に行ってきたら相続税申告書の用紙と説明書を渡されて、ここを紹介されました」とのことでした。それで「相続税申告は一般の方の多くが経験したことのないことでしょうし、所得税申告等とはボリュームもかなり違うし、揃えなければならない書類も多く、大変な作業になると思いますよ」と答えました。それに、資産の評価というころで税金が大きく変わる申告であること、色々と税の軽減措置もあるのでそれらを上手く使うことが大事であることを説明しました。
公的な機関の税務相談センターでの話ですから、手数料を払ってでも税理士に依頼した方が有利ですよと言ってあげれなかったのは不親切であったと思っています。
事務所に相談してくだされば、その辺の費用等も充分に説明させていただきますので、ご自分で出来そうか、税理士に依頼した方が良さそうか、ご検討いただけたらと思います。
何なりと当事務所にご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘