今年1月からマイナンバー(社会保障・税番号制度)が導入されました。マイナンバーに関して個人資産家の皆さんが色々と心配をされています。
2018年1月から預金者は銀行等からマイナンバーの告知が求められることになっています。
当面は強制ではないそうですが、拒否すれば課税当局から睨まれることになるのではないかと心配される人も多いです。
「預貯金等へのマイナンバー導入までに預貯金等を引き出してタンス預金にしておけばいいですね」と、おっしゃる方もおられます。しかし相続税の税務調査の際には、過去に遡って銀行の取引記録も確認されることになりますので、タンス預金をしても隠し通すのは難しいでしょう。
大切な資産を守り、スムーズに次の世代に引き継いでいくためには、原則に立ち戻って長期に渡り実行可能な合法的な相続対策を出来るだけ早くから行うことが大事なことだと思います。
何なりとご相談ください。私たちはそれぞれの方にあった最善の相続対策を一緒に考えさせていただきます。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘