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路線価補正が相続税を大きく左右する

    国税庁が毎年7月初めに発表する路線価は、土地を相続したり贈与したりする時の税務上の評価額の基になります。
路線価に土地の面積をかければ評価額が出ることになりますが、これはあくまでも目安と考えてください。土地と道路との位置関係などに応じて路線価を補正しなければならないようになっています。これが相続税額を大きく左右することになります。
 所有の土地が正面の路線の他に側面の路線にも路線価がついている角地であったり、正面だけでなく裏も道路に接しその道路にも路線価がついていたりすると、2本の道路に出入りできる利便性の高い土地とみなされ補正で評価が上がるしくみになっています。
 一方、路線価の評価を下げる補正も色々とあります。四角形に比べて形がいびつになっている土地(不整形地補正)であったり、道路に接する間口が狭い土地(間口狭小補正)であったり、間口が狭く奥行きが長い土地(奥行長大補正)であったり、利用しにくい崖地・斜面のある土地(崖地補正)であったりすると評価を下げる補正がいろいろとあります。
 また幅4メートル未満の道路に面している土地については建物を建てたり、建て替えをしたりする時セットバックが必要ということで、その部分については70%評価減されます。
また、周りの宅地に比べ道路との高低差が大きい土地についても評価減が認められる可能性があります。
 その地域における標準的な宅地の面積に比較して、著しく面積が広大な土地であると広大地評価という別の方法をとった方が有利な場合もあります。
 このように土地の相続税評価は非常に難しいものになっています。私どもでは、お客様の所有の土地について十分調査検討し、これらの評価方法のうち、お客様にとって最も有利な方法で相続税負担、贈与税負担を最小限にしていきたいと思っています。
何なりとご相談ください。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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