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自筆証書遺言の法務局による保管制度

    昨年7月成立の遺言書保管法で、自筆証書遺言つまり自筆で書いた遺言書の保管制度が新設されました。この保管制度の施行は来年(2020年)7月10日と定められました。
自筆証書遺言は遺言本文は自筆の必要がありますが、民法改正で今年1月13日以降は各ページに署名・押印を行えば、目録自体はワープロでもよいこととされましたので、自筆証書遺言が作成しやすくなりました。
この自筆した遺言書(様式が別途定められる予定)を封をしないで法務局(遺言者の住所地または本籍地若しくは遺言者が所有する不動産の所在地の法務局)に持参し、日付、名前の記載、印鑑の押印など必要な要件を満たしているかどうかを遺言書保管官がチェックし、本人確認も行うという制度です。
   この法務局保管の自筆証書遺言書では、保管に関するリスクが低下するとともに今まで必要であった相続発生後に家庭裁判所に持込んで「検認」を受ける手続きが不要になりました。
   相続税は分割の方法によって大きくその税額が異なることになります。遺言書作成に当たっては、まず財産を洗い出してその評価額を試算し、誰に何を相続させるかを決める過程でそれぞれのケースでの相続税を試算しながら自分の考えと相続税対策とを比較考慮しながら分割案を決めることが重要です。
新しい民法改正の新聞記事を見て相談に来られた方にこのような話をしましたら、そのような相談をしながら遺言書を作っていくことになるので遺言書の保管も先生の所にお願いするのが一番ですね、とおっしゃいました。
   私どもの事務所でお預かりしている遺言書も多数あります。そのために銀行の貸金庫を契約し、遺言書を保管しています。ただお預かりする時は主たる相続人には「税理士法人野口会計事務所に遺言書を預けている」ということを必ず言っておいて下さい。と、念を押しています。何でもご相談下さい。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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