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新・事業承継税制適用支援

    新・事業承継税制を使って自社の自分の所有株式を子供に贈与する相続対策をやりたいので指導、手続きをやってほしい旨の申出がありました。色々な役所の法制がからんで、かつ長期間の手続きがいることなどもあり活用が難しいと言われていますが、税務上の有利性が大きいので少しづつ活用が増えてきています。
   この法人版新・事業承継税制とは、後継者が非上場株式等を贈与又は相続等により取得した場合に、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その後継者の死亡の日等までその納税が猶予される制度です。現在、従来からあった事業承継税制とは別に特例措置が設けられています。特例措置は10年間の時限措置として創設されたもので、全ての株式を対象とすることができ、納税猶予割合は100%に引き上げられています。
   贈与税の納税猶予の適用を受けるためには、贈与者には、過去に会社の代表者であった時期があり、贈与時には代表権を有していないこと、受贈者には、贈与時点で役員の就任から3年以上経過しており、代表権を有していることなどが要件になっています。
  特例措置の適用を受けるためには、令和5年3月31日までに、会社の後継者や承継時までの経営見通し、承継後5年間の経営計画等を記載した「特例承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関(私共の税理士法人野口会計事務所もこの支援機関です)の所見を記載の上、都道府県へ提出し、確認を受けておくことが必要です。
  特例措置の適用を受けると、その非上場株式等に係る贈与税・相続税の100%が猶予されますが、この制度はあくまでも納税猶予であり、免除ではありませんので、特例の適用を受けた株式を譲渡など一定の場合には、納税が猶予されている贈与税・相続税の全部又は一部について利子税と併せて納付しなければならなくなります。適用をうけるかどうかについては、制度の内容を充分に理解して慎重に判断する必要があります。
  私どもでは、このような新しい制度も充分に調べ、事業承継を考えられている企業様と充分に検討し、ご支援させていただいています。何でもご相談ください。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

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