「払いすぎた消費税の還付制度を悪用し、虚偽申告などで還付金をだまし取る業者が増えている。」という記事が大きく新聞に報道されていました。
制度を悪用し不正に還付を受けるのはもっての外と思うのですが、そういった悪質な業者がいるので還付申告の際には還付の原因がどういうものか分かるようにと明細書の添付を義務化する等、事務の複雑化を強いられています。
不正というのとは少し違いますが、アパートを建築する際に自動販売機を設置してアパート建築時の消費税の還付をしてもらう等の法の隙間を利用しての消費税還付は法律の改正により規制されるようになりました。平成22年度改正で課税事業者を選択することにより課税事業者となった事業者のその選択の強制適用期間及び資本金1,000万円以上の新設法人で事業者免税点制度を利用しない設立当初の期間に100万円以上の固定資産を取得した場合には3年目にアパート建築時に還付された消費税を納付しなければならない仕組みが導入されました。
さらに平成28年度税制改正案で、1,000万円以上の棚卸資産又は固定資産を取得した中小事業者は3年間は事業者免税点制度及び簡易課税制度が適用不可となり、3年目にアパート建築時の消費税還付分は納付しなければならないという制度が出来そうです。
法に反する不正なことは脱税ですから当然避けなければならないです。その時点では法に触れるものでなくても、あまりにも行き過ぎたものであると法の規制がかかることがよくあります。相続税のように何年も先に実際に発生する税はその発生時の法律によることが多いので相続対策は慎重にしていくことが必要です。
私どもは相続対策についても現在の税制、将来の動向等も考えながらの対策を一緒に考えさせていただいています。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘