相続が起きた場合、まず行わなければならないのが相続人と相続財産の確定ですが、それには多くの手続きと書類が必要になります。
まず、相続人の確定にあたっては、被相続人の戸籍謄本を出生から死亡時まで全て集める必要があります。本籍が変わったり、戸籍改製などにより、戸籍を一つ一つ遡っていかなければならない場合もあります。相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書もそろえなければなりません。昨年8月、「法定相続証明制度」という登記所(法務局)で証明書を出してもらえる制度が出来ましたが、上記の戸籍謄本を集める作業は何も軽減されていません。
また、相続財産の確定にあたっては、被相続人の財産を全て洗い出し、各金融機関に残高証明の発行を依頼したり、不動産登記簿謄本や固定資産税評価証明書等を集めて、財産額を確定する必要があります。
相続財産が確定したら、どの相続財産を誰が相続するかを相続人全員で相談し、相談が成立すると、遺産分割協議書の作成となります。
次に相続税の申告となりますが、相続税申告は亡くなられた日から10ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。
このように、相続手続きには手間も時間もかかります。「仕事が忙しくて時間がない」「何から手を付けたらよいのか判らない」「手続きに着手したものの、あまりにも大変で自分では出来そうにない」という方は、早めに当事務所にご相談ください。相続業務のプロとして、お手伝いが出来ると思います。
相続税申告にあたっては、相続財産の評価、特例の適用等を通じて最大限の節税を求めて業務を行っています。何なりとご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘