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自宅を残すための負担減の特例

   老後の資金として多少の預金はありますが、他の財産は自宅くらいです。自分が亡くなったとき、妻や子供は相続税の払いのために、いま住んでいる家を手放さざるを得ないのではないかと心配しています。という相談が最近ありました。
 残された配偶者や自宅に住み続ける子供には相続税の特例がありますので、それを充分に活用していきたいですね。「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地の特例」です。残された配偶者や自宅に住み続ける親族への税制上の配慮だと思います。
 「配偶者の税制軽減」とは、配偶者が相続した財産が1憶6千万円か法定相続分(相続人が配偶者と子供の場合2分の1)のどちらか多い金額なら配偶者には相続税がかからない特例です。
 「小規模宅地等の特例」は亡くなった方が住んでおられた「自宅の敷地」の評価額を上限
330㎡まで8割引きに出来るという特例です。この特例は配偶者が相続するなら無条件で適用出来ますが、同居親族が相続する場合、申告期限までその家に住み続ける必要があります。残された家族の住まいを守るのが特例の趣旨だからと思います。
  これらの特例を受けるには相続税の申告書を提出する必要があります。また、遺産分割協議がまとまっていない状態では適用をうけられません。
 私どもの事務所ではそれぞれの方の財産状況、家族状況等を充分にお聞ききして、最大限の節税をすると同時に、今後のことも考えての分割にも相談に乗らせていただいています。
何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
奈良相続相談専門オフィス

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