MENU

奈良相続相談専門オフィス 0742-26-11260742-26-1126

土地家屋の評価額

    将来、自分が亡くなった時の相続税の心配をされている方の多くが、自分の財産がどれくらいになるのかを気にされています。預貯金の額等はだいたいわかるが、所有の不動産についてはどのように評価され、相続財産として税金がどれくらいかかってくるのか心配だと言われる方が多いです。
    相続税を計算するときの財産の価額は原則として時価で評価することとされていますが、納税者自身が時価を算出することは難しいため、財産の種類ごとに一定の評価方法(財産評価基本通達等)が定められています。
    家屋の評価額は固定資産税評価額が基準となります。貸家の場合には借家権の割合を減額して計算します。
    土地は原則として宅地、農地など土地の用途による区分(地目)ごとに評価します。宅地の評価は地域に応じて2つの評価方式があります。” 路線価方式 “と” 倍率方式 “です。
    路線価方式は市街地の宅地の評価に使われる方式で 路線価×補正率×地積=評価額 となります。補正率とは、その宅地の形状等に応じて用いられる奥行価格補正率、不整形地補正率などをいいます。
    倍率方式とは 固定資産税評価額×地域ごとに定められた倍率=評価額 で評価します。路線価及び倍率は毎年7月初めに国税庁のホームページ上で「路線価図・評価倍率表」として公開されています。
    不動産の評価はかなり大変なので相続税の申告とか贈与税の申告のときは厳密にきちんと評価せざるを得ませんが、相続対策をする必要があるかどうか等の判断のために相続財産額を確認するというのなら、上記のような厳密な計算まで出来ないことも多いと思います。おおよその目安で宅地は時価の8割とか、家屋は時価の4~6割といったところでもいいように思います。
    私どもの事務所では相続対策で相談にこられた方の相続財産総額の計算等はある程度概算でお話しすることも多いです。ただその結果相続対策として一部の所有財産を贈与するといった場合にはその贈与財産については徹底的に評価方法を確認し節税を求めています。
    もちろん、相続が発生したときには全財産について現地も確認し、国、都府県、市町村等で減額要因となる条例、計画等がないか等も徹底的に調べて相続税の最大限の減額に努めています。
    何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

奈良相続相談専門オフィス

〒630-8241 奈良県奈良市高天町21-2 野口高天ビル
営業時間:AM9:00~PM5:30
定休日:土日祝

税理士法人野口会計事務所
ページ上部に戻る
電話 予約 メール

お電話

相談予約

お問合せ

タイトルとURLをコピーしました