過去に遺言書を作成するお手伝いをした方から、突然お電話をいただき、以前に作った公正証書遺言を無効にしたいのだがどうしたらよいのかと相談を受けました。
「どうしたのですか」と聞きますと、「昨日、遺産をあげようと遺言した人と喧嘩をしてしまった。もうあの子には一銭も残さない。」と息巻いて話されるのです。それで、どうしても変更するということであれば、新しい遺言書を作れば古い遺言書は自動的に効力がなくなってしまいます。と答えました。
遺言書は ①いわゆる”争族”を未然に防止したい とか、②家庭事情に合わせた相続をさせたい とか、③残された家族の負担を軽減してあげたい など 色々な目的があって作成されると思います。
作成の後、事情が変わってしまうことは当然あると思います。その時は何度でも新しく作り直せばいいのです。新しい日付の遺言書が効力を持つことになるのです。それは、公正証書遺言でも自筆証書遺言でも同じです。ただ自筆証書遺言のときには法的な様式を欠かさないように気をつける必要があります。
遺言書作成についても当事務所にご相談ください。お手伝いさせて頂きます。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘