事務所ブログ 所有者不明地を公園や施設に活用へ
所有者不明の土地を有効利用するための法律が国会で成立しました。都道府県知事の判断で最長10年間の「利用権」を設立し、公園や仮設道路、文化施設など公益目的で利用出来るようになる法律が来年の6月までに施行されるそうです。
相続後の未登記な...
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